税理士独占業務

・税務代理
・税務書類の作成
・税務相談
 ※その他付随業務

@税務代理を行います。
 イ.国税局や税務署などの税務官公署に対する申告等の代理
 ロ.税務官公署の税務調査やその処分に対する主張・陳述の代理
  ※申告等とは申告、申請、請求、不服申立て、届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為のことを意味します。

A税務書類の作成を行います。
 国税局や税務署などへの申告等に係る申告書等を作成することを意味します。

  ※1.申告書等とは、申告書、申請書、請求書、不服申立書などの税務官公署へ提出
     する書類を意味します。
  ※2.ちなみに財務諸表はこの税務書類の範囲に含まれません。これは財務諸表が税
     法の規定に基づき作成されるものではないからです。ですが、多くの税理士は財務
     諸表も申告書の作成に含めて考えているのが実情ですので、これらを分けて料金
     を請求されることはないのでご安心下さい。

B税務相談に応じます。
 上記@・Aに関する具体的な質問の他、事業を取り巻く様々なご質問にお答え致します。
 

世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士