高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。
@所得税額の特別控除
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、住宅のバリアフリー改修促進税制を選択することができます。
☆住宅のバリアフリー改修促進税制
(1)バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで)の年末残高の2%を5年間所得
税額から控除できます。
(2)(1)以外の増改築等に係る借入金については年末残高の1%を5年間所得税額から
控除できます。
※ただし、控除対象となる(1)及び(2)における借入金額の上限は合計1000万円になりま
す。
より詳しい内容につきましては、こちらよりお問合せ下さい。
A固定資産税額の減額措置
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の者が居住の用に供する一定の家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100u相当分までに限る。)を3分の1減額します。
より詳しい内容につきましては、こちらよりお問合せ下さい。
(2007年5月30日)
世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士

世田谷区の税理士事務所です