高くなった理由は
1. 定率減税が廃止になったから。
2. 住民税の税率が一律10%になったから(これまで多くの人が5%だった)。
「税金を徴収する側」がしきりに強調しているのは、この改正は住民税だけでなく所得税もセットで考えてもらいたい、ということです。すなわち、住民税率が変わっても所得税率も変えているので「住民税+所得税」の合計税額は改正前と変わっていません、国民負担は前と同じなのでご安心下さいと言っているわけですね。
また、所得が高くなるにつれて税率が高くなるシステムから「一律10%」にシフトチェンジしたわけなので、国民全員の住民税額が高くなるわけではなく、所得の大きい方は返って安くなるケースもあります(その代わり所得税は高くなりますが)。つまり、今回の税源移譲を目的としたこの住民税率と所得税率の改正は、全体での割合が高い「中・低所得層」をターゲットにしたものだということです。
住民税の税率は下表のように改正されました。
| 課税所得金額 | 特別区民税 | 都民税 | ||
| 平成18年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
| 200万円以下 | 3% | 6% | 2% | 4% |
| 700万円以下 | 8%−100,000 | |||
| 700万円超 | 10%−240,000 | 3%−70,000 | ||
所得税の税率は下表のように改正されました。
| 課税所得金額 | 平成18年分 | 課税所得金額 | 平成19年分 |
| 330万円以下 | 10% | 195万円以下 | 5% | 330万円以下 | 10%−97500 |
| 900万円以下 | 20%−330,000 | 695万円以下 | 20%−427,500 | 900万円以下 | 23%−636,000 |
| 1,800万円以下 | 33%−123万 | 1,800万円以下 | 33%−153.6万 |
| 1,800万円超 | 37%−249万 | 1,800万円超 | 40%−279.6万 |
(2007年6月14日)
世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士

世田谷区の税理士事務所です