例えば、今回の改正に当てはまる会社の社長さんの一年分の給与が1,000万円だった場合、個人所得税で適用される給与所得控除額220万円が税務上の経費にならなくなります。
それでは実際今回の改正に当てはまる会社の条件を見ていくことにします。
《適用時期》
平成18年4月1日以降開始する事業年度から。つまり、19年3月決算法人から適用されます。
《適用要件》
@特殊支配同族会社(※1)に該当すること
A上記@の要件を満たした上で基準所得(※2)が800万円以下であること又は基準所得が
800万円超3,000万円以下でかつ社長の給与のその所得に占める割合が50%以下であ
ること
※1 特殊支配同族会社とは以下の要件を全て満たした会社を言います。
イ.社長さんとその親族などで会社の株式の90%以上を保有してしていること
ロ.社長さんとその親族などで常務役員の過半数を占めていること
※2 基準所得とは法人の課税所得(繰越欠損金控除前)と社長さんの給与額の合計
額の当期開始前3年の年平均を言います。つまり、当期が第4期ならば、1期・2期
・3期の年平均額を基準所得と比較することになります。また、設立1期目の会社
は1期目の課税所得と社長さんの給与額の合計で判断することになります。さらに
、平成19年4月1日以降開始する事業年度から、基準所得800万円以下の要件は
1,600万円以下に変更されます。
以上がこの特殊支配同族会社役員給与損金不算入制度の概要になりますが、もっと詳しく聞きたい、よく分からないという方は下記のお電話又は問合せフォームよりお問合せ下さい。
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(2007年6月18日)
世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士

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