第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は株式会社清水洋平と称する。
(目的)
第2条 当会社は次の事項を営むことを目的とする。
1.経営コンサルティング
2.記帳代行
3.給与計算代行
4.企業の技術、販売、製造、企画等の業務提携の斡旋および仲介ならびに営業譲渡、資
産売買、資本参加、及び合併に関する斡旋ならびに仲介
5.経理アウトソーシング
6.その他前各号に附帯する一切の業務
(所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都世田谷区に置く。
(公告)
第4条 当会社の公告は、官報に記載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1,000株とする。
(株券不発行)
第6条 当会社の株式については、これを発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければな
らない。
(相続人等に対する売渡し請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該
株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株式名簿の記載請求)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載するには、当会社所定の書式
による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録さ
れた者またはその相続人その他の一般承継人および株式取得者が記名押印し
、共同して請求しなければならない。ただし、会社法施行規則22条1項各号に
定める場合は、株式取得者が単独で請求することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録または信託財産の表示を請求するには、当会社
所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、共同して請求しなければなら
ない。その登録または表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければな
らない。
(基準日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権
を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利
を行使することのできる株主とみなす。
2 前項のほか、株主または質権者として権利を行使すべき者を確定するために必
要があるときは、あらかじめ公告をして臨時に基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第13条 定時株主総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は随時必
要に応じて招集する。
2 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集する。
3 株主総会を招集するには、会日前日までに、議決権を有する各株主に対し
て招集通知を発するものとする。ただし、総株主の同意があるときはこの
限りではない。
4 前項の招集通知は書面ですることを要しない。
(議長)
第14条 株主総会の議長は代表取締役がこれにあたる。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第16条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定め
る事項は、議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに
記名押印または電子署名し、10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は、1名以上とする。
(取締役の選任)
第18条 取締役の選任は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上にあたる株
式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議により行う。
(取締役解任要件)
第19条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を
有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(取締役の任期)
第20条 取締役の任期は選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
2 増員または補欠として選任された取締役の任期は他の在任取締役の任期の満
了すべき時までとする。
(代表取締役)
第21条 取締役を複数置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取
締役をもって社長とする。
2 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。
3 社長は当会社を代表する。
(報酬等)
第22条 取締役の報酬等は、株主総会の決議により定める。
第5章 計算
(事業年度)
第23条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年期とする。
(剰余金の配当)
第24条 当会社は、株主総会の決議によって毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載
または記録された株主または登録株式質権者に対し、剰余金の配当を支払う。
第6章 附則
(設立に際して発行する株式)
第25条 当会社の設立に際して発行する株式の数は60株とし、その発行価額は1株につ
き金5万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額または最低額)
第26条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金300万円とする。
(設立時役員)
第27条 当会社の設立時取締役は次の通りである。
設立時取締役 清水 洋平
(最初の事業年度)
第28条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成20年3月31日までとする。
(発起人の氏名住所、引受株式)
第29条 発起人の氏名、住所、引受株式数および払込金額は次の通りである。
東京都世田谷区世田谷1丁目11番地17号
清水 洋平 60株 金300万円
(その他)
第30条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従うものとする。
以上、株式会社清水洋平を設立するためにこの定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成19年 7月 2日
発起人 清 水 洋 平 印
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