振込先の口座は発起人の個人口座になります。発起人が複数いる場合は発起人総代の口座に全員が払い込むことになります。
これまでは金融機関に保管証明書の作成をお願いし、設立登記申請の添付書類としていましたが、発起設立の場合はこれが不要になり、払い込まれたことが分かるように当該口座の通帳をコピーして添付すれば足りるようになりました。
※募集設立の場合はこれまで通り払込金保管証明書の添付が必要になります。
具体的に添付する書類は、
・当該通帳の表紙のコピー
・当該通帳の裏表紙のコピー
・払い込まれたことが分かるページのコピー
になります。
払い込む発起人自身の口座が添付する口座で、残高が払い込み金額以上あったとしても、改めて、名前が出るように振込処理をして下さい。
そして、払い込みが済みましたら、法務局へ登記申請を行います。登記申請に必要な書類やその記載例を以下にまとめましたのでご確認下さい。
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