住宅ローン控除の適用者の多くは控除額が大きいので所得税が最終的にゼロになるケースが多く、控除しきれない額が発生する方がいらっしゃいました。それが、この税源移譲により控除しきれない額が増大する方や、これまでは所得税を納付していた方でも税源移譲により控除しきれない額が発生する方が出てくると思われます。
例えば、
<税源移譲前の税率の場合>
所得税:100円(住宅ローン控除の控除前)
住民税:50円
住宅ローン控除額:120円
所得税100円−住宅ローン控除額120円=0円→20円が控除しきれない額
<税源移譲後の税率の場合>
所得税:50円(住宅ローン控除の控除前)
住民税:100円
住宅ローン控除額:120円
所得税50円−住宅ローン控除額120円=0円→70円が控除しきれない額
これだけ見ると明らかに50円負担が増えています。
これまで住民税には住宅ローン控除の制度は適用できなかったので、このままでは明らかに増税になってしまいます。
そこで増税にならないように、控除しきれなかった住宅ローン控除の額を住民税から控除できるようになったのです。(平成11年〜18年までの住宅ローン控除適用者)
住民税から控除できる額の計算方法は、
住民税から控除できる住宅ローン控除額=住宅ローン控除額(年度末時点の控除可能額)と税源移譲前の所得税額(ローン控除前で移譲前の税率)の小さい方の額−税源移譲後所得税額
例えば、
<税源移譲前の税率>
所得税:100円(住宅ローン控除の控除前)
住民税:50円
<税源移譲後の税率>
所得税:50円(住宅ローン控除の控除前)
住民税:100円
<年度末時点の住宅ローン控除可能額>
120円
の場合、
移譲前の所得税100円※−移譲後の所得税50円=住民税から控除できる住宅ローン控除額50円
※年度末時点の住宅ローン控除可能額120円と税源移譲前の税率による所得税額100円のうち小さい方を選択しなければなりません。
ただし、この個人住民税による住宅ローン控除は市町村が勝手に控除してはくれません。
この制度を利用する為には、毎年減額申請書を「確定申告を行っている人」は税務署に確定申告と一緒に提出し、「年末調整のみで確定申告を行わない人」は市町村に提出することになります。
提出期限はこの制度を利用する年の3月15日までです。
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世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士

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