介護保険制度改正の要点 2007.7.24

前回の記事で、介護保険制度がなぜ改正されなければならなかったのかについて言及しました。今回は、その改正で具体的に何が変わったのか分かりやすく説明したいと思います。

この改正には5つの柱があります。

@予防重視型システムの確立
A施設給付の見直し
B新たなサービス体系の確立
Cサービスの質の確保・向上
D負担の在り方・制度運営の見直し

これらの中でも訪問介護に係る項目について掘り下げて行きたいと思います。

@予防重視型システムの確立
 これは、要介護認定を受けている利用者の約半数を占める、介護度が低い「要支援」・「要介護1」の利用者を「要支援1」・「要支援2」という新たなカテゴリーに振り分けて、介護保険給付を抑えよう、という試みです。
 つまり、この「要支援1・2」に認定されるということは、もはや介護は必要ないと認定されたも同然なのです。今後介護が必要にならないように自立できるようになりましょう、という考えのもとに確立されたシステムなのです。
 ところで、なぜ介護保険給付が抑えられるのかというと、これは介護度によって介護保険給付の支給限度額が定められているからなのです。以下に支給限度額を記します。


・改正前「要支援」 の月額支給限度額 ⇒  61,500円
・改正前「要介護1」の月額支給限度額 ⇒ 165,800円
(改正後も「要介護1」の月額支給限度額は変わりません)

             ↓

・改正後「要支援1」の月額支給限度額 ⇒  49,700円
・改正後「要支援2」の月額支給限度額 ⇒ 104,000円

「要支援」だった方が「要支援1」に認定されると、月額最大11,800円分の介護保険サービスが受けられなくなります。また、「要介護1」だった方が「要支援2」に認定されると、月額最大61,800円分の介護保険サービスが受けられなくなります。

 また、「要支援1、2」に認定されると生活援助サービス(炊事・洗濯など)の利用時間がこれまでより短く制限されることになったので、利用者やご家族の落胆は否めないでしょう。裏を反せば、このことは介護事業所の売上が減少することを意味します。

 このシステムは、こうした介護保険給付を抑制する効果を狙ったとも言えるのではないでしょうか。

 次回は、「新たなサービス体系の確立」についてご説明したいと思います。



世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士
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