数回にわたって年末調整について事前に確認して行きたいと思います。
年末調整は原則として給与の支払者(会社・個人事業主)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人を前提として、対象となる人とならない人を区分しています。
年末調整の対象となる人
1.一年を通じて勤務している人
2.年の途中で就職し、年末まで勤務している人
3.年の途中で退職した人のうち、次の人
@ 死亡により退職した人
A 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
B 12月中に給与の支払を受けた後に退職した人
C パートとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます)
4.年の途中海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは1年以上の居所も有しない人をいいます。)
年末調整の対象とならない人
1.本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
2.災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
3.2ヵ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに同申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
4.年の中途で退職した人で、上記「年末調整の対象となる人の3」に該当しない人
5.非居住者
6.日雇労働者(継続して同一の雇用主に雇用されない人、日額表の丙欄適用者)
世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士

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