・控除対象配偶者
☆所得控除額 : 38万円
所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者や白色事業専従者は除きます)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
@給与所得だけの人ならば、その収入が103万円以下であれば該当します。
A公的年金等に係る雑所得だけであれば、その収入が158万円以下(65歳未満の人は108万円以下)であれば該当します。
B「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋で日常生活を共にしなくてはならないというわけではありません。逆に、同一の家屋で日常生活を共にしていても「生計を一にする」とは言えないケースもあります。重要なのは、日常生活を送る為の資金の出所が一緒であるということです。
※ここでいう配偶者とは婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれませんのでご注意下さい。
・老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人(昭和13年1月1日以前に生まれた人)をいいます。
☆所得控除額 : プラス10万円
・同居特別障害者である控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、特別障害者に該当する人で所得者又は所得者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。
☆所得控除額 : プラス75万円
※特別障害者に該当するか否かについてのご判断にお問合せ下さい。
・扶養親族
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色・白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
☆所得控除額 : 38万円
@ここでいう「親族」とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。
詳しくはお問合せ下さい。
Aここでいう「所得者と生計を一にする親族」、には里子や養護老人を含みます。
・特定扶養親族
扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人(昭和60年1月2日から平成4年1月1日までの間に生まれた人)をいいます。
☆所得控除額 : プラス25万円
・老人扶養親族
扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和13年1月1日以前に生まれた人)をいいます。
☆所得控除額 : プラス10万円
・同居老親等
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母)で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。
☆所得控除額 : プラス20万円
・同居特別障害者である扶養親族
扶養親族のうち、特別障害者に該当する人で所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。
☆所得控除額 : プラス40万円
・障害者
所得者本人、控除対象配偶者、扶養親族のうち、一定の障害と認められた人で、特別障害者に該当しない人をいいます。
☆所得控除額 : プラス27万円
※詳しくはお問合せ下さい。
・寡婦
所得者本人が次の@、Aのいずれかに該当する人をいいます。
@次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
ハ 夫の生死の明らかでない人
A次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫の精子の明らかでない人
☆所得控除額 : 27万円
※給与所得だけの場合、本年中の収入が6,888,889円以下であれば、合計所得金額が500万円以下になります。
・特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
☆所得控除額 : 35万円
・寡夫
所得者本人が、次の@、A又はBのいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
@ 妻と死別した後、婚姻していない人
A 妻と離婚した後、婚姻していない人
B 妻の生死が明らかでない人
☆所得控除額 : 27万円
次回は、勤労学生・配偶者特別控除についてお知らせします。
世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士

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