平成19年中の所得が大きく減った方に朗報!! 2007.12.5

退職等により、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合、税源移譲により平成19年度分住民税(18年分の所得)で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなります。このため、平成19年度分の住民税を税源移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられました。

【 対象者 】
平成19年度分の個人住民税所得割納税義務者のうち、次の@、Aの両方を満たす方になります。

@ 平成19年度住民税の課税所得金額が、平成19年度住民税と所得税との人的控除差より多い(申告分離課税分を除く)
A 平成20年度住民税の課税所得金額が、平成20年度住民税と所得税との人的控除差以下である。

人的控除とは税金の計算上、所得から差し引くことができる「基礎控除」や「配偶者控除」等の人に係る控除のことをいい、住民税と所得税ではこれらの控除額がことなります。
例えば、基礎控除だと
  「所得税38万円−住民税33万」=差額5万円
になります。

申告期間
平成20年7月1日〜平成20年7月31日

【申告先】
平成19年1月1日現在お住まいの区市町村


注意事項
・平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。

・寄付金控除や住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この経過措置は適用されません。あくまで人的控除との比較が重要になります。

・この経過措置の適用により、自治体によっては国民健康保険料の還付もあるかもしれません。国民健康保険料の計算が住民税によっている自治体があるからです。
ちなみに東京23区は住民税額を基に計算しています。対応はまだ検討中のようです。


世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士

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