・勤労学生
所得者本人が、次の@、A及びBのいずれにも該当する人をいいます。
☆所得控除額 : 27万円
@ 次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。
イ)学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校
ロ)国、地方公共団体、学校法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人、健康保険組合、国家公務員共済組合連合会、日本赤十字社、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人等、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校又は各種学校を設置する者の設置した専修学校等で、職業に必要な技術の教授をするなど、一定の要件に該当する課程を履修させるもの
ハ)認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの
A 合計所得金額が65万円以下であること
※ 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が65万円以下になります。
B 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること。
※給与所得等とは自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます。
・配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限ります。)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得の合計額から38万円を限度として控除するというものです。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額に応じて調整されることになっています。なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき又は76万円以上であるときは、配偶者特別控除はうけられません。
※1 配偶者控除の適用を受けている人は、配偶者特別控除の適用を受けることができませんので注意して下さい。
※2 配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与収入金額が103万円以下のとき又は141万円以上であるとき、また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が年齢65歳以上の人については158万円以下のとき又は196万円以上であるとき、年齢65歳未満の人については108万円以下のとき又は1,513,334円以上であるときは、配偶者特別控除の適用は受けられません。
※3 配偶者特別控除を受けようする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることはできません。
(給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が12,315,790円を超えるときは、合計所得金額が1,000万円を超えることになります。)
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