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<title>世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士事務所。開業・設立・起業支援、給与計算、確定申告・介護事業の支援。</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/</link>
<description>当事務所は、開業支援、経理システムの構築、給与計算、資金繰対策など、企業経営を多角的にサポート致します。また、中小企業会計基準に準拠した会計処理・会計指導を行いますので、金融機関等の融資先から信用を得やすくなります。</description>
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<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13184354.html">
<title>法人・個人事業主向け税理士基本サービス</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13184354.html</link>
<description> １． 訪問による税務相談や経理・入力指導 ２． 記帳代行又は記帳チェック ３． 月次試算表の作成 ４． 各種届出書の作成 ５． 節税対策・決算予測 ６． 源泉所得税納付書の作成 ７． 決算・申告書作成料 ８． 中小企業会計指針チェックリストの作成 ９． 会計ソフト導入支援１０． 年末調整１１． 法定調書合計表の作成１２． 償却資産申告書の作成１３． 事業計画書の作成１４． 資金繰対策１５． 会計参与としての会計監査業務（中小企業に限る）１６． 電子申告対応※その他、サービス...</description>
<dc:subject>税理士基本業務</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2031-05-28T16:15:51+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　１．　訪問による税務相談や経理・入力指導<br />　２．　記帳代行又は記帳チェック<br />　３．　月次試算表の作成<br />　４．　各種届出書の作成<br />　５．　節税対策・決算予測<br />　６．　源泉所得税納付書の作成<br />　７．　決算・申告書作成料<br />　８．　中小企業会計指針チェックリストの作成<br />　９．　会計ソフト導入支援<br />１０．　年末調整<br />１１．　法定調書合計表の作成<br />１２．　償却資産申告書の作成<br />１３．　事業計画書の作成<br />１４．　資金繰対策<br />１５．　会計参与としての会計監査業務（中小企業に限る）<br />１６．　電子申告対応<br /><br />※その他、サービスに関する質問・疑問がございましたら、下記のお電話又は<a href="http://www.shimizu-office.biz/category/1186387.html" target="_blank">問合せフォーム</a>よりお問合せ下さい。	<br />							<br />お電話でのお問合せはこちら								<br />&#63720;　<strong>０３‐５９３９‐７３７０</strong>（平日９：３０～１８：００）<br /><br /><br />　<br /><span style="font-size:small;"><div style="text-align:right;"><span style="color:#999999;">世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</span></div></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13186580.html">
<title>介護事業支援への糸口</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13186580.html</link>
<description>ここでは、当事務所が考える介護事業の経営についてどう実行していくべきか、様々な角度から考察してみたいと思います。介護事業を営む皆さんは今、以下のことにお悩みではありませんか？・売上が伸びない、むしろ落ちていく。・会社の規模に比べて人件費が過剰である。・人員を確保するのが困難である。・従業員からの不満が絶えない。・資金繰りが厳しい。まだまだあるかと思いますが、介護事業所が抱える代表的な問題を列挙してみました。今後、この日記ではこういった問題を解消する方法を皆さんと一緒に考えて行...</description>
<dc:subject>介護事業支援日記</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2030-06-06T13:40:26+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<img src="http://shimizu-office.blogdehp.ne.jp/image/kazoku.jpg" alt="" width="307" height="230" style="float:right"/><br /><br />ここでは、当事務所が考える介護事業の経営についてどう実行していくべきか、様々な角度から考察してみたいと思います。<br /><br /><br />介護事業を営む皆さんは今、以下のことにお悩みではありませんか？<br /><br /><br />・売上が伸びない、むしろ落ちていく。<br />・会社の規模に比べて人件費が過剰である。<br />・人員を確保するのが困難である。<br />・従業員からの不満が絶えない。<br />・資金繰りが厳しい。<br /><br />まだまだあるかと思いますが、介護事業所が抱える代表的な問題を列挙してみました。<br />今後、この日記ではこういった問題を解消する方法を皆さんと一緒に考えて行きたいと考えております。<br /><br /><br /><span style="font-size:small;"><div style="text-align:right;"><span style="color:#999999;">世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</span></div></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13180708.html">
<title>税理士報酬は不透明？</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180708.html</link>
<description> 税理士顧問料の料金体系というのは、画一的な設定が非常に難しいということをご理解頂きたいと思います。人が一人一人違うように、会社も一社一社違う個性があります。その為、実際に事業などの内容についてお話を聞かなければ適正な料金をご提示することは難しいのです。他の税理士事務所のサイトを御覧頂いても分かると思いますが、一定の要件に基づいた料金の紹介はありますが(当事務所でもそうした料金規定を一つの目安としてご案内しております）、そのほとんどが「詳しいお話を伺った上で」と但し書や注意書...</description>
<dc:subject>税理士の料金案内</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2030-05-11T14:13:59+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<img src="http://shimizu-office.blogdehp.ne.jp/image/83L815B837B815B83h.jpg" alt="" width="256" height="192" style="float:right"/> 税理士顧問料の料金体系というのは、画一的な設定が非常に難しいということをご理解頂きたいと思います。人が一人一人違うように、会社も一社一社違う個性があります。その為、実際に事業などの内容についてお話を聞かなければ適正な料金をご提示することは難しいのです。他の税理士事務所のサイトを御覧頂いても分かると思いますが、一定の要件に基づいた料金の紹介はありますが(当事務所でもそうした<a href="http://www.shimizu-office.biz/article/13184522.html" target="_blank"><span style="font-size:large;">料金規定</span></a>を一つの目安としてご案内しております）、そのほとんどが「詳しいお話を伺った上で」と但し書や注意書が記されていると思います。<br /><br />しかしお客様からすれば、「一度問い合わせたらしつこくされるのではないか」、「実際税理士と対面するのには時間や手間がかかる」、「料金の相談だけなのにお金がかかるのではないか」など、詳細なお話をするにはマイナス材料の方が多いと判断されて見合わせるケースが多くあるようです。できれば、「サイトなどで<span style="color:#FF0000;"><strong>明瞭な料金とサービスの提示</strong></span>があればな～」と思うのが本音ではないでしょうか。ただでさえ「敷居が高い」というイメージがあると言われている税理士業界ですから、見ず知らずの税理士事務所に問い合わせるのは、お客様からすれば非常に勇気がいることかもしれません。<br /><br />そこで当事務所では、お客様のそうした不安をなくす為に<a href="http://www.shimizu-office.biz/category/1188446.html" target="_blank"><span style="font-size:large;">税務顧問完全パックコース</span></a>をご用意致しました。<br /><br />また、<a href="http://www.shimizu-office.biz/category/1188173.html" target="_blank">お見積もり</a>も行っていますのでご利用下さい。<br /><br /><br /><span style="font-size:small;"><div style="text-align:right;"><span style="color:#999999;">世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</span></div></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13180704.html">
<title>開業・設立支援サービス</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180704.html</link>
<description>初年度月額顧問料が２６，２５０円（税込み）               ※ これから設立をお考えの方は別途ご相談を無料で受け付けております。                     《注意事項》1. 開業１年未満の法人・個人事業主様に限ります。2. 本サービスは次年度より当事務所規定による料金になります。  ⇒料金案内をご覧下さい。3. 本サービスはご契約後最初の決算終了までとさせて頂きます。4. 本サービスのご利用は当サイトよりお問合せ頂いた場合に限らせて頂きます。もっと詳...</description>
<dc:subject>開業・設立支援</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2030-05-11T14:13:45+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
	<br />初年度月額顧問料が<span style="color:#0032CB;">２６，２５０円（税込み）</span>				　<br />	       	      					<br />　※　これから設立をお考えの方は別途ご<span style="color:#0032CB;">相談を無料</span>で受け付けております。	<br />						　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br /><br /><span style="color:#666666;">《注意事項》</span><br />1.　開業１年未満の法人・個人事業主様に限ります。		<br />2.　本サービスは次年度より当事務所規定による料金になります。<br />　　⇒<a href="http://www.shimizu-office.biz/category/1186383.html" target="_blank">料金案内</a>をご覧下さい。<br />3.　本サービスはご契約後最初の決算終了までとさせて頂きます。<br />4.　本サービスのご利用は当サイトよりお問合せ頂いた場合に限らせて頂きます。							<br /><br />もっと詳しく聞きたい、よく分からないという方は下記のお電話又は<a href="http://www.shimizu-office.biz/category/1186387.html" target="_blank">問合せフォーム</a>よりお問合せ下さい。	<br />							<br />お電話でのお問合せはこちら								<br />&#63720;　<strong>０３‐５９３９‐７３７０</strong>（平日９：３０～１８：００）<br /><br /><br /><span style="font-size:small;"><span style="color:#999999;"><div style="text-align:right;">世田谷区・渋谷区の開業・設立支援</div></span></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13180703.html">
<title>税理士独占業務</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180703.html</link>
<description>・税務代理・税務書類の作成・税務相談 ※その他付随業務①税務代理を行います。 イ．国税局や税務署などの税務官公署に対する申告等の代理 ロ．税務官公署の税務調査やその処分に対する主張・陳述の代理  ※申告等とは申告、申請、請求、不服申立て、届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為のことを意味します。②税務書類の作成を行います。 国税局や税務署などへの申告等に係る申告書等を作成することを意味します。  ※１．申告書等とは、申告書、申請書、請求書、不服申立書などの税務官公署...</description>
<dc:subject>税理士基本業務</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2030-05-11T14:13:41+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
・税務代理<br />・税務書類の作成<br />・税務相談<br />　※その他付随業務<br /><br />①税務代理を行います。<br />　イ．国税局や税務署などの税務官公署に対する申告等の代理<br />　ロ．税務官公署の税務調査やその処分に対する主張・陳述の代理<br />　　※申告等とは<a href="http://www.shimizu-office.biz/article/13183452.html" target="_blank">申告、申請、請求、不服申立て、届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為</a>のことを意味します。<br /><br />②税務書類の作成を行います。<br />　国税局や税務署などへの申告等に係る申告書等を作成することを意味します。<br /><br />　　※１．申告書等とは、申告書、申請書、請求書、不服申立書などの税務官公署へ提出<br />　　　　　する書類を意味します。<br />　　※２．ちなみに財務諸表はこの税務書類の範囲に含まれません。これは財務諸表が税<br />　　　　　法の規定に基づき作成されるものではないからです。ですが、多くの税理士は財務<br />　　　　　諸表も申告書の作成に含めて考えているのが実情ですので、これらを分けて料金<br />　　　　　を請求されることはないのでご安心下さい。<br /><br />③税務相談に応じます。<br />　上記①・②に関する具体的な質問の他、事業を取り巻く様々なご質問にお答え致します。<br />　<br /><br /><span style="font-size:small;"><div style="text-align:right;"><span style="color:#999999;">世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</span></div></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13180715.html">
<title>ビジネスブログ・ホームページ関連のお勧めサイト</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180715.html</link>
<description>ビジネスブログ制作 vs ブログ制作ビジネスブログとブログの違いを分かりやすく解説。http://www.akibare.netブログとは？人気ブログ作成術ブログの初心者対象に、ブログ・トラックバックの活用情報を掲載。http://www.blogtowa.jpレンタル・ショッピングカートCGIつきブログサービス簡単利用可能なショッピングカートつきのブログサービスhttp://www.akibare.ne.jp初心者に親切なホームページ制作会社実績豊富で親切なホームページ制作...</description>
<dc:subject>リンク集</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2030-05-09T00:00:16+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong><a href="http://www.akibare.net/" target="_blank">ビジネスブログ制作　vs　ブログ制作</a></strong><br />ビジネスブログとブログの違いを分かりやすく解説。<br /><a href="http://www.akibare.net" target="_blank">http://www.akibare.net</a><br /><br /><strong><a href="http://www.blogtowa.jp/" target="_blank">ブログとは？人気ブログ作成術</a></strong><br />ブログの初心者対象に、ブログ・トラックバックの活用情報を掲載。<br /><a href="http://www.blogtowa.jp" target="_blank">http://www.blogtowa.jp</a><br /><br /><strong><a href="http://www.akibare.ne.jp/" target="_blank">レンタル・ショッピングカートCGIつきブログサービス</a></strong><br />簡単利用可能なショッピングカートつきのブログサービス<br /><a href="http://www.akibare.ne.jp" target="_blank">http://www.akibare.ne.jp</a><br /><br /><strong><a href="http://www.akibare.jp/" target="_blank">初心者に親切なホームページ制作会社</a></strong><br />実績豊富で親切なホームページ制作会社<br /><a href="http://www.akibare.jp" target="_blank">http://www.akibare.jp</a><br /><br /><strong><a href="http://www.akibare1.jp/" target="_blank">メールフォームCGIつきブログサービス</a></strong><br />問合せや資料請求のメールフォームCGIが利用可能なビジネスブログ<br /><a href="http://www.akibare1.jp" target="_blank">http://www.akibare1.jp</a><br /><br /><strong><a href="http://www.akibare2.jp/" target="_blank">会社ホームページの作り方</a></strong><br />集客に効果的なホームページの作り方を分かりやすく解説。<br /><a href="http://www.akibare2.jp" target="_blank">http://www.akibare2.jp</a><br /><br /><strong><a href="http://www.blogdehp.jp/" target="_blank">ビジネスブログdeホームページ作成</a></strong><br />中小企業のホームページ作成やビジネスブログ作成に関し豊富な情報を提供。<br /><a href="http://www.blogdehp.jp" target="_blank">http://www.blogdehp.jp</a><br /><br /><strong><a href="http://www.akibarehp.jp/" target="_blank">コンサルつきホームページ製作会社</a></strong><br />SEOやWEBマーケティングのコンサルティングつきホームページ製作会社<br /><a href="http://www.akibarehp.jp" target="_blank">http://www.akibarehp.jp</a><br /><br /><span style="font-size:small;"><div style="text-align:right;"><span style="color:#999999;">世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</span></div></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13180714.html">
<title>起業家・経営者に役立つお勧めサイト</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180714.html</link>
<description>司法書士事務所.ｊｐ全国のおすすめの司法書士事務所を、地域別、業務別に掲載。http://www.shihou-office.jp税理士事務所.ｊｐおすすめの税理士事務所を、地域別、業務別に紹介。http://www.zeirishi-office.jpできる社長はネットで売らない！WEB化社会の営業革新『できる社長はネットで売らない」の公式サイト。http://blog.akibare.net行政書士事務所.ｊｐ地域別、業務別におすすめの行政書士事務所を掲載。http://...</description>
<dc:subject>リンク集</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2030-05-09T00:00:15+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong><a href="http://www.shihou-office.jp/" target="_blank">司法書士事務所.ｊｐ</a></strong><br />全国のおすすめの司法書士事務所を、地域別、業務別に掲載。<br /><a href="http://www.shihou-office.jp" target="_blank">http://www.shihou-office.jp</a><br /><br /><strong><a href="http://www.zeirishi-office.jp/" target="_blank">税理士事務所.ｊｐ</a></strong><br />おすすめの税理士事務所を、地域別、業務別に紹介。<br /><a href="http://www.zeirishi-office.jp" target="_blank">http://www.zeirishi-office.jp</a><br /><br /><strong><a href="http://blog.akibare.net/" target="_blank">できる社長はネットで売らない！WEB化社会の営業革新</a></strong><br />『できる社長はネットで売らない」の公式サイト。<br /><a href="http://blog.akibare.net" target="_blank">http://blog.akibare.net</a><br /><br /><strong><a href="http://www.gyousei-office.jp/" target="_blank">行政書士事務所.ｊｐ</a></strong><br />地域別、業務別におすすめの行政書士事務所を掲載。<br /><a href="http://www.gyousei-office.jp" target="_blank">http://www.gyousei-office.jp</a><br /><br /><strong><a href="http://www.sharoushi-office.jp/" target="_blank">社会保険労務士事務所.ｊｐ</a></strong><br />全国のおすすめの社労士事務所を、地域別、業務別に掲載。<br /><a href="http://www.sharoushi-office.jp" target="_blank">http://www.sharoushi-office.jp</a><br /><br /><span style="font-size:small;"><div style="text-align:right;"><span style="color:#999999;">世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</span></div></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13183933.html">
<title>「月額顧問料３１，５００円（税込み）                    決算申告書作成料１８９，０００円（税込み）コース」</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13183933.html</link>
<description>これだけお支払い頂ければ、最低でも下記のサービスを上記料金の範囲内でご提供いたします。 １． 毎月１回の訪問 ２． 記帳代行又は記帳チェック ３． 月次試算表の作成 ４． 各種届出書の作成 ５． 税務相談・節税対策・決算予測 ６． 経理指導 ７． 源泉所得税納付書の作成（納期の特例適用会社に限定） ８． 決算・申告書作成料（消費税含む） ９． 中小企業会計指針チェックリストの作成（ご要望がある場合）１０． 会計ソフト導入支援１１． 年末調整・法定調書合計表・償却資産申告書の処...</description>
<dc:subject>パックコース</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2029-05-25T15:20:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
これだけお支払い頂ければ、最低でも下記のサービスを上記料金の範囲内でご提供いたします。<br /><br />　１．　毎月１回の訪問<br />　２．　記帳代行又は記帳チェック<br />　３．　月次試算表の作成<br />　４．　各種届出書の作成<br />　５．　税務相談・節税対策・決算予測<br />　６．　経理指導<br />　７．　源泉所得税納付書の作成（納期の特例適用会社に限定）<br />　８．　決算・申告書作成料（消費税含む）<br />　９．　中小企業会計指針チェックリストの作成（ご要望がある場合）<br />１０．　会計ソフト導入支援<br />１１．　年末調整・法定調書合計表・償却資産申告書の処理・作成　<br /><br /><br />本コースのご利用は下記の要件を全て満たした場合に限ります。<br /><br />　１．　事業所が東京２３区内、神奈川県川崎市高津区・宮前区にあること。<br />　２．　従業員が５名以内であること。<br />　３．　直前の決算で、売上高５，０００万円以下又は開業１年目である。<br />　４．　当サイトより<a href="http://www.shimizu-office.biz/category/1186387.html" target="_blank">お問合せ</a>頂くこと、又はお電話にてパックコースを見たと伝えること。<br /><br />※毎期決算直後に要件を満たしているか確認します。その際要件を満たしていなけ<br />　れば、改めてお話し合いの上料金のご提示をさせて頂きます。<br /><br /><br /><br /><span style="font-size:small;"><div style="text-align:right;"><span style="color:#999999;">世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</span></div></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13180705.html">
<title>給与計算代行</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180705.html</link>
<description>給与計算の料金は「基本料金＋従業員数×１，０５０円（税込み）」になります。 従業員数 基本料金 一人当りの料金 ２０人以下 １２，６００円（税込み） １，０５０円（税込み） ２１~４０人 １５，７５０円（税込み） ４１~６０人 ２１，０００円（税込み） ６１~８０人 ２６，２５０円（税込み） ８１~１００人以下 ３１，５００円（税込み） １０１人以上 応相談 世田谷区・渋谷区の給与計算アウトソーシング</description>
<dc:subject>給与計算</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2029-05-11T14:13:48+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
給与計算の料金は「基本料金＋従業員数×１，０５０円（税込み）」になります。 
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 35%; text-align: center">従業員数 </td>
			<td style="width: 35%; text-align: center">基本料金 </td>
			<td style="width: 30%; text-align: center">一人当りの料金 </td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">２０人以下 </td>
			<td style="text-align: center">１２，６００円（税込み） </td>
			<td rowspan="6" style="vertical-align: middle; text-align: center">１，０５０円（税込み） </td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">２１～４０人 </td>
			<td style="text-align: center">１５，７５０円（税込み） </td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">４１～６０人 </td>
			<td style="text-align: center">２１，０００円（税込み） </td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">６１～８０人 </td>
			<td style="text-align: center">２６，２５０円（税込み） </td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">８１～１００人以下 </td>
			<td style="text-align: center">３１，５００円（税込み） </td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center">１０１人以上 </td>
			<td style="text-align: center">応相談 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small"><span style="color: #999999">
<div style="text-align: right">
世田谷区・渋谷区の給与計算アウトソーシング
</div>
</span></span>
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</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13191009.html">
<title>会社設立マニュアル公開！！</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13191009.html</link>
<description>小さな会社の作り方（資本金１千万円以下）をご紹介します。平成18年5月1日から施行された新会社法により、資本金が1円でも会社を設立することができるようになりました。もちろん、手続きに要する手数料や登録免許税はこれまで通りかかるので、１円だけで設立させることは不可能であることは理解して頂きたいと思います。以下に設立にかかる主な費用（資本金を除く）を列挙いたします。登録免許税    ：  １５万円定款認証代    ：  ５万円印紙代       ：  ４万円 謄本交付手数料 ： ...</description>
<dc:subject>開業・設立支援</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2020-06-29T13:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
小さな会社の作り方（資本金１千万円以下）をご紹介します。<br /><br />平成18年5月1日から施行された新会社法により、資本金が1円でも会社を設立することができるようになりました。<br />もちろん、手続きに要する手数料や登録免許税はこれまで通りかかるので、１円だけで設立させることは不可能であることは理解して頂きたいと思います。<br />以下に設立にかかる主な費用（資本金を除く）を列挙いたします。<br /><br />登録免許税　　　　： 　１５万円<br />定款認証代　　　　：　　５万円<br />印紙代　　　　　　　：　　４万円　<br />謄本交付手数料　：　　約千円<br /><br />この他にも会社の実印代、印鑑証明書手数料や設立登記の手続きを代行してもらうならばさらに手数料がかかります。<br /><br />会社設立のおおまかな流れは以下の通りです。<br /><br />①　定款の作成<br />　　　　↓<br />②　公証人役場で定款の認証<br />　　　　↓<br />③　出資金の払い込み<br />　　　　↓<br />④　法務局で登記申請<br />　　　　↓<br />⑤　登記が完了したら、口座開設、税務署などに各種届出書を提出<br /><br /><br />この流れの各項目の詳細を<a href="http://www.shimizu-office.biz/article/13191203.html" target="_blank"><span style="font-size:large;">以下</span></a>に紹介していきます。<br /><br /><br /><br /><span style="font-size:small;"><span style="color:#999999;"><div style="text-align:right;">世田谷区・渋谷区の開業・設立支援</div></span></span>
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13191203.html">
<title>定款認証までの流れ</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13191203.html</link>
<description>まず、会社の設立の仕方には  ・ 発起設立  ・ 募集設立の二つがあります。そしてここでは発起設立の方法で会社を設立していきます。発起設立とは、発起人（会社を設立しようとする人）が設立時に発行する株式の全てを引き受ける設立方法です。小さな会社を設立するケースではこの方法するのが一般的です。募集設立とは、発起人が株式の一部を引き受けて、残りを募集して引き受けてもらう設立の方法です。発起設立と比べると複雑な方法で、大規模な会社で採用される方法です。まず、定款の作成にあたって、最低...</description>
<dc:subject>開業・設立支援</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-06-29T20:33:49+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
まず、会社の設立の仕方には<br />　　・ 発起設立<br />　　・ 募集設立<br />の二つがあります。そしてここでは発起設立の方法で会社を設立していきます。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">発起設立</span>とは、発起人（会社を設立しようとする人）が設立時に発行する株式の全てを引き受ける設立方法です。小さな会社を設立するケースではこの方法するのが一般的です。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">募集設立</span>とは、発起人が株式の一部を引き受けて、残りを募集して引き受けてもらう設立の方法です。発起設立と比べると複雑な方法で、大規模な会社で採用される方法です。<br /><br />まず、定款の作成にあたって、最低限決めておかなければならない約束事があります。<br />その最たるものが「絶対的記載事項」です。これが定款に記載されていないと定款として認められません。以下に列挙します。<br /><br />【<span style="color:#FF0000;">絶対的記載事項</span>】 <br />・<span style="color:#0000FF;"> 商号</span>（会社の名前）<br /> 商号には日本文字の他、ローマ字、アラビヤ数字、その他一定の符号を使用できます。また、「銀行」などの一定の文字も使用が禁止されています。さらに、本店所在地と同一の場所に同じ商号の会社を設立させることはできません。<br />・ <span style="color:#0000FF;">事業目的</span><br />目的の数について特に制限はありません。また、設立してすぐに始める事業だけでなく将来行って行きたいと考えている事業も入れて構いません。そして最後に「前各号に付帯する一切の業務」と記載するのを忘れないで下さい。<br />・ <span style="color:#0000FF;">本店所在地</span>定款に記載する所在地は、市区町村までを記載すれば足ります。「東京都世田谷区」までで構いません。将来本店移転をする可能性を考えると番地まで記載するより最小行政区画である市区町村までの記載の方が、定款変更の手間が省ける可能性があるのでお奨です。<br />・ <span style="color:#0000FF;">設立に際して出資される財産の価額またはその最低額</span><br />・ <span style="color:#0000CB;">発起人の氏名及び住所</span><br />・ <span style="color:#0000FF;">発行可能株式総数</span><br />これは、会社が将来にわたって発行できる株式の総数のことを意味しています。したがって、設立の際に発行する株式数とは意味が異なります。公開会社（発行株式の全て又は一部に譲渡制限を設けていない会社、単に上場している会社という意味ではない）であればこの総数の４分の1以上の株式数を発行しなければなりませんが、非公開会社（発行株式の全てに譲渡制限を設けている会社、なんらか（株主や取締役会など）の承認なしには株式を売ったりすることができない会社を意味します。）の場合はその要件がないので、自由に設定できます。<br /><br />【<span style="color:#FF0000;">相対的記載事項</span>】 <br />定款に記載しなくても定款が無効になることはありませんが、記載しておいた方が会社にとってプラスになる事項です。以下主なものを列挙します。<br /><br />・ <span style="color:#0000FF;">株主総会、取締役以外の機関の設置</span><br />取締役会、監査役、会計参与など。この期間設定によって、会社に関する重要事項を決める機関が異なってきます。慎重な判断が必要です。<br />・ <span style="color:#0000FF;">株式の譲渡制限の設定</span><br />小規模会社の場合は大抵譲渡制限の設定をしています。これにより株式の譲渡を承認する機関を設定する必要があります。<br />・ <span style="color:#0000FF;">役員の任期</span>　　<br />会社法の改正により、役員の任期を最大１０年まで伸ばすことができることになりました。当然１０年に設定すれば役員変更の登記代が節約されるというメリットがありますが、１０年という長い期間ですから忘れてしまう可能性が高くなるのと、任期の中途で役員を会社の都合で解任したい時などは残りの任期分の報酬を請求される可能性があるというデメリットがあります。残りの任期が長ければその分支払わなければならない金額が大きくなるわけですから会社にとっては痛手になるわけです。よく考えて設定する必要があります。<br />・ <span style="color:#0000FF;">現物出資についての記載</span><br />現物出資を行う場合に記載することになります。<br />・ <span style="color:#0000FF;">公告の方法</span><br />官報、日刊新聞紙、ｗｅｂページなどの公告方法があります。ですが、多くの会社は官報に記載する方法を採用しているようです。<br /><br />※この他にも多数あります。<br /><br />【<span style="color:#FF0000;">任意的記載事項</span>】 <br />相対的記載事項と同様に、記載がなくても定款が無効になることはありませんが、会社のルールとして明文化しておきたい事項です。株主や債権者などの利害関係者に会社の方針伝えるのにも役立ちます。参考までに主なものを列挙します。<br /><br />・ <span style="color:#0000FF;">役員の数</span><br />・ <span style="color:#0000FF;">事業年度</span><br /><br />※公序良俗や会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。<br /><br />以上のようなことを踏まえて、定款を作成していきます。<br />※定款の記載例は<a href="http://www.shimizu-office.biz/category/1191226.html" target="_blank"><span style="font-size:large;">こちら</span></a>。もし私が会社を一人で作るならという仮定のもと定款の例として参考までにご紹介します。実在の会社ではありませんのでご了承下さい。<br /><br />定款は最低３部作成し、公証人に認証してもらいます。<br />公証役場の保管用、会社保管用、法務局への提出用の３部です。<br />東京で設立するなら東京都内にある公証役場のどこで認証を受けても構いません。都内の公証役場の所在地・連絡先は<a href="http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/kousyou/all.html" target="_blank"><span style="font-size:large;">こちら</span></a>でご確認下さい。<br /><br />定款には発起人全員の実印を押印するので、印鑑登録をしていない場合は予め印鑑登録をしておく必要があります。また、定款認証の際は<span style="color:#0000FF;">発起人全員の印鑑証明書</span>が必要になります。そして、定款認証手数料５万円と収入印紙４万円と定款謄本代約千円が必要になります。<br /><br />定款と必要書類を持って公証人役場へ行き、認証を受けたら、次は設立登記申請までの準備を進める必要があります。<a href="http://www.shimizu-office.biz/article/13191660.html" target="_blank"><span style="font-size:large;">以下</span></a>に定款認証後に行うべき事項の説明を行います。<br /><br /><br /><br />この記事に関する問い合わせは<span style="font-size:large;"><a href="http://www.shimizu-office.biz/category/1186387.html" target="_blank">こちら</a></span>から。お気軽にお問合せ下さい。もちろんご相談は無料です。<br /><br /><br /><br /><span style="font-size:small;"><span style="color:#999999;"><div style="text-align:right;">世田谷区・渋谷区の開業・設立支援</div></span></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13224077.html">
<title>年末調整のお知らせ④ 2007.12．8</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13224077.html</link>
<description>前回の「お知らせ」の残りの人的控除について説明します。・勤労学生 所得者本人が、次の①、②及び③のいずれにも該当する人をいいます。  ☆所得控除額 ： ２７万円① 次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。 イ）学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校 ロ）国、地方公共団体、学校法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人、健康保険組合、国家公務員共済組合連合会、日本赤十字社、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法...</description>
<dc:subject>税制・会計トピック</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-12-08T14:47:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
前回の「お知らせ」の残りの人的控除について説明します。<br /><br />・<span style="color:#0000FF;">勤労学生</span><br />　所得者本人が、次の①、②及び③のいずれにも該当する人をいいます。<br /><br />　　☆所得控除額　：　２７万円<br /><br />①　次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。<br />　イ）学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校<br /><br />　ロ）国、地方公共団体、学校法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人、健康保険組合、国家公務員共済組合連合会、日本赤十字社、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人等、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校又は各種学校を設置する者の設置した専修学校等で、職業に必要な技術の教授をするなど、一定の要件に該当する課程を履修させるもの<br /><br />　ハ）認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの<br /><br /><br />②　合計所得金額が６５万円以下であること<br />　　※　給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が１３０万円以下であれば、合計所得金額が６５万円以下になります。<br /><br />③　合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が１０万円以下であること。<br />　　※給与所得等とは自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます。<br /><br /><br />・<span style="color:#0000FF;">配偶者特別控除</span><br />　配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者（合計所得金額が７６万円未満の人に限ります。）で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得の合計額から<strong>３８万円を限度</strong>として控除するというものです。<br />　配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額に応じて調整されることになっています。なお、配偶者の合計所得金額が３８万円以下のとき又は７６万円以上であるときは、配偶者特別控除はうけられません。<br /><br />　※１　配偶者控除の適用を受けている人は、配偶者特別控除の適用を受けることができませんので注意して下さい。<br /><br />　※２　配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与収入金額が１０３万円以下のとき又は１４１万円以上であるとき、また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が年齢６５歳以上の人については１５８万円以下のとき又は１９６万円以上であるとき、年齢６５歳未満の人については１０８万円以下のとき又は1,513,334円以上であるときは、配偶者特別控除の適用は受けられません。<br /><br />　※３　配偶者特別控除を受けようする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、この控除を受けることはできません。<br />　　（給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が12,315,790円を超えるときは、合計所得金額が1,000万円を超えることになります。）<br /><br /><br /><br /><span style="font-size:small;"><span style="color:#999999;"><div style="text-align:right;">世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</div></span></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13223398.html">
<title>平成１９年中の所得が大きく減った方に朗報！！ 2007.12.5</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13223398.html</link>
<description>退職等により、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合、税源移譲により平成19年度分住民税（18年分の所得）で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなります。このため、平成19年度分の住民税を税源移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられました。【 対象者 】平成１９年度分の個人住民税所得割納税義務者のうち、次の①、②の両方を満たす方になります。① 平成19年度住民税の課税所得金額が、平成19年度住民税と所得税との人的控除差...</description>
<dc:subject>税制・会計トピック</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-12-05T12:55:52+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
退職等により、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合、税源移譲により平成19年度分住民税（18年分の所得）で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなります。このため、平成19年度分の住民税を<span style="font-size:large;"><strong>税源移譲前の住民税額まで減額</strong></span>する経過措置が設けられました。<br /><br />【　<span style="color:#0000FF;">対象者</span>　】<br />平成１９年度分の個人住民税所得割納税義務者のうち、次の①、②の両方を満たす方になります。<br /><br />①　平成19年度住民税の課税所得金額が、平成19年度住民税と所得税との人的控除差より多い（申告分離課税分を除く）<br />②　平成20年度住民税の課税所得金額が、平成20年度住民税と所得税との人的控除差以下である。<br /><br />※<span style="color:#FF0000;">人的控除とは</span>税金の計算上、所得から差し引くことができる「基礎控除」や「配偶者控除」等の人に係る控除のことをいい、住民税と所得税ではこれらの控除額がことなります。<br />例えば、基礎控除だと<br />　　「所得税３８万円－住民税３３万」＝差額５万円<br />になります。<br /><br />【<span style="color:#0000FF;">申告期間</span>】<br />平成20年7月1日～平成20年7月31日<br /><br />【申告先】<br />平成19年1月1日現在お住まいの区市町村<br /><br /><br />【<span style="color:#0000FF;">注意事項</span>】<br />・平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。<br /><br />・寄付金控除や住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この経過措置は適用されません。あくまで人的控除との比較が重要になります。<br /><br />・この経過措置の適用により、自治体によっては国民健康保険料の還付もあるかもしれません。国民健康保険料の計算が住民税によっている自治体があるからです。<br />ちなみに東京２３区は住民税額を基に計算しています。対応はまだ検討中のようです。<br /><br /><br /><span style="font-size:small;"><span style="color:#999999;"><div style="text-align:right;">世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</div></span></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13223158.html">
<title>年末調整のお知らせ③ ２００７．１２．４</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13223158.html</link>
<description>扶養控除等に関する注意事項・控除対象配偶者 ☆所得控除額 ： ３８万円 所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者や白色事業専従者は除きます）で、合計所得金額が３８万円以下の人をいいます。 ①給与所得だけの人ならば、その収入が１０３万円以下であれば該当します。 ②公的年金等に係る雑所得だけであれば、その収入が１５８万円以下（６５歳未満の人は１０８万円以下）であれば該当します。 ③｢生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋で日常生活を共にしなくてはならないというわけではありま...</description>
<dc:subject>税制・会計トピック</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-12-04T13:53:42+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>扶養控除等に関する注意事項</strong><br /><br />・<span style="color:#0000FF;">控除対象配偶者</span><br />　☆所得控除額　：　３８万円<br /><br />　所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者や白色事業専従者は除きます）で、合計所得金額が３８万円以下の人をいいます。<br />　①給与所得だけの人ならば、その収入が１０３万円以下であれば該当します。<br />　②公的年金等に係る雑所得だけであれば、その収入が１５８万円以下（６５歳未満の人は１０８万円以下）であれば該当します。<br />　③｢生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋で日常生活を共にしなくてはならないというわけではありません。逆に、同一の家屋で日常生活を共にしていても「生計を一にする」とは言えないケースもあります。重要なのは、日常生活を送る為の資金の出所が一緒であるということです。<br />　　<br />　　※ここでいう配偶者とは婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれませんのでご注意下さい。<br /><br /><br />・<span style="color:#0000FF;">老人控除対象配偶者</span><br />　控除対象配偶者のうち、年齢７０歳以上の人（昭和13年1月1日以前に生まれた人）をいいます。<br />　☆所得控除額　：　プラス１０万円<br /><br />・<span style="color:#0000FF;">同居特別障害者である控除対象配偶者</span><br />　控除対象配偶者のうち、特別障害者に該当する人で所得者又は所得者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。<br />　☆所得控除額　：　プラス７５万円<br /><br />　※特別障害者に該当するか否かについてのご判断に<a href="http://www.shimizu-office.biz/article/13180699.html">お問合せ</a>下さい。<br /><br />・<span style="color:#0000FF;">扶養親族</span><br />　所得者と生計を一にする親族（配偶者、青色・白色事業専従者を除きます）で、合計所得金額が３８万円以下の人をいいます。<br />　☆所得控除額　：　３８万円<br /><br />　①ここでいう「親族」とは、６親等以内の血族と３親等以内の姻族をいいます。<br />　　詳しくはお問合せ下さい。<br />　②ここでいう「所得者と生計を一にする親族」、には里子や養護老人を含みます。<br /><br />・<span style="color:#0000FF;">特定扶養親族</span><br />　扶養親族のうち、年齢１６歳以上２３歳未満の人（昭和６０年１月２日から平成４年１月１日までの間に生まれた人）をいいます。<br />　☆所得控除額　：　プラス２５万円<br /><br />・<span style="color:#0000FF;">老人扶養親族</span><br />　扶養親族のうち、年齢７０歳以上の人（昭和１３年１月１日以前に生まれた人）をいいます。<br />　☆所得控除額　：　プラス１０万円<br /><br />・<span style="color:#0000FF;">同居老親等</span><br />　老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属（父母や祖父母）で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。<br />　☆所得控除額　：　プラス２０万円<br /><br />・<span style="color:#0000FF;">同居特別障害者である扶養親族</span><br />　扶養親族のうち、特別障害者に該当する人で所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。<br />　☆所得控除額　：　プラス４０万円<br /><br />・<span style="color:#0000FF;">障害者</span><br />　所得者本人、控除対象配偶者、扶養親族のうち、一定の障害と認められた人で、特別障害者に該当しない人をいいます。<br />　☆所得控除額　：　プラス２７万円<br />　<br />　※詳しくは<a href="http://www.shimizu-office.biz/article/13180699.html">お問合せ</a>下さい。<br /><br />・<span style="color:#0000FF;">寡婦</span><br />　所得者本人が次の①、②のいずれかに該当する人をいいます。<br />　①次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人<br />　　イ　夫と死別した後、婚姻していない人<br />　　ロ　夫と離婚した後、婚姻していない人<br />　　ハ　夫の生死の明らかでない人<br />　②次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が５００万円以下の人<br />　　イ　夫と死別した後、婚姻していない人<br />　　ロ　夫の精子の明らかでない人<br />　☆所得控除額　：　２７万円<br /><br />　※給与所得だけの場合、本年中の収入が６，８８８，８８９円以下であれば、合計所得金額が５００万円以下になります。<br /><br />・<span style="color:#0000FF;">特別の寡婦</span><br />　寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が５００万円以下の人をいいます。<br />　☆所得控除額　：　３５万円<br /><br />・<span style="color:#0000FF;">寡夫</span><br />　所得者本人が、次の①、②又は③のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が５００万円以下の人をいいます。<br />　①　妻と死別した後、婚姻していない人<br />　②　妻と離婚した後、婚姻していない人<br />　③　妻の生死が明らかでない人<br />　☆所得控除額　：　２７万円<br /><br /><br /><br />次回は、勤労学生・配偶者特別控除についてお知らせします。<br /><br /><br /><span style="font-size:small;"><span style="color:#999999;"><div style="text-align:right;">世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</div></span></span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.shimizu-office.biz/article/13217484.html">
<title>年末調整のお知らせ② ２００７．１１．８</title>
<link>http://www.shimizu-office.biz/article/13217484.html</link>
<description>１９年度からの改正点平成１８年度と比べて変わった点の中で主なものを下記に列挙したいと思います。● 定率減税の廃止平成１１年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税が、昨年の１８年分の所得税について２分の１に縮減されるとともに同年分をもって廃止され、平成１９年分以後の所得税については適用されなくなりました。● 所得税率の改正所得税から住民税への税源移譲が行われたことにより、平成１９年分の所得税から税率構造が５％~４０％の６段階になりました。税率表はこちらになります。世田谷区...</description>
<dc:subject>税制・会計トピック</dc:subject>
<dc:creator>清水洋平税理士事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-11-08T11:23:08+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>１９年度からの改正点</strong><br /><br />平成１８年度と比べて変わった点の中で主なものを下記に列挙したいと思います。<br /><br /><span style="color:#FF0000;">●</span>　<span style="color:#0000FF;">定率減税の廃止</span><br />平成１１年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税が、昨年の１８年分の所得税について２分の１に縮減されるとともに同年分をもって廃止され、平成１９年分以後の所得税については適用されなくなりました。<br /><br /><br /><span style="color:#FF0000;">●</span>　<span style="color:#0000FF;">所得税率の改正</span><br />所得税から住民税への税源移譲が行われたことにより、平成１９年分の所得税から税率構造が５％～４０％の６段階になりました。税率表は<a href="http://www.shimizu-office.biz/article/13188456.html">こちら</a>になります。<br /><br /><br /><br /><span style="font-size:small;"><div style="text-align:right;"><span style="color:#999999;">世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</span></div></span>　
]]></content:encoded>
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