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    <title>世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士事務所。開業・設立・起業支援、給与計算、確定申告・介護事業の支援。</title>
    <link>http://www.shimizu-office.biz/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>法人・個人事業主向け税理士基本サービス</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13184354.html</link>
      <description> １． 訪問による税務相談や経理・入力指導 ２． 記帳代行又は記帳チェック ３． 月次試算表の作成 ４． 各種届出書の作成 ５． 節税対策・決算予測 ６． 源泉所得税納付書の作成 ７． 決算・申告書作成料 ８． 中小企業会計指針チェックリストの作成 ９． 会計ソフト導入支援１０． 年末調整１１． 法定調書合計表の作成１２． 償却資産申告書の作成１３． 事業計画書の作成１４． 資金繰対策１５． 会計参与としての会計監査業務（中小企業に限る）１６． 電子申告対応※その他、サービス...</description>
      <pubDate>Wed, 28 May 2031 16:15:51 +0900</pubDate>
      <category>税理士基本業務</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
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      <title>介護事業支援への糸口</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13186580.html</link>
      <description>ここでは、当事務所が考える介護事業の経営についてどう実行していくべきか、様々な角度から考察してみたいと思います。介護事業を営む皆さんは今、以下のことにお悩みではありませんか？・売上が伸びない、むしろ落ちていく。・会社の規模に比べて人件費が過剰である。・人員を確保するのが困難である。・従業員からの不満が絶えない。・資金繰りが厳しい。まだまだあるかと思いますが、介護事業所が抱える代表的な問題を列挙してみました。今後、この日記ではこういった問題を解消する方法を皆さんと一緒に考えて行...</description>
      <pubDate>Thu, 06 Jun 2030 13:40:26 +0900</pubDate>
      <category>介護事業支援日記</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
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      <title>税理士報酬は不透明？</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180708.html</link>
      <description> 税理士顧問料の料金体系というのは、画一的な設定が非常に難しいということをご理解頂きたいと思います。人が一人一人違うように、会社も一社一社違う個性があります。その為、実際に事業などの内容についてお話を聞かなければ適正な料金をご提示することは難しいのです。他の税理士事務所のサイトを御覧頂いても分かると思いますが、一定の要件に基づいた料金の紹介はありますが(当事務所でもそうした料金規定を一つの目安としてご案内しております）、そのほとんどが「詳しいお話を伺った上で」と但し書や注意書が記されていると思います。しかしお客様からすれば、「一度問い合わせたらしつこくされるのではないか」、「実際税理士と対面するのには時間や手間がかかる」、「料金の相談だけなのにお金がかかるのではないか」など、詳細なお話をするにはマイナス材料の方が多いと判断されて見合わせるケースが多くあるようです。できれば、「サイトなどで明瞭な料金とサービスの提示があればな~」と思うのが本音ではないでしょうか。ただでさえ「敷居が高い」というイメージがあると言われている税理士業界ですから、見ず知らずの税理士事務所に問い合わせるのは、お客様からすれば非常に勇気がいることかもしれません。そこで当事務所では、お客様のそうした不安をなくす為に税務顧問完全パックコースをご用意致しました。また、お見積もりも行っていますのでご利用下さい。世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</description>
      <pubDate>Sat, 11 May 2030 14:13:59 +0900</pubDate>
      <category>税理士の料金案内</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
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      <title>開業・設立支援サービス</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180704.html</link>
      <description>初年度月額顧問料が２６，２５０円（税込み）               ※ これから設立をお考えの方は別途ご相談を無料で受け付けております。                     《注意事項》1. 開業１年未満の法人・個人事業主様に限ります。2. 本サービスは次年度より当事務所規定による料金になります。  ⇒料金案内をご覧下さい。3. 本サービスはご契約後最初の決算終了までとさせて頂きます。4. 本サービスのご利用は当サイトよりお問合せ頂いた場合に限らせて頂きます。もっと詳しく聞きたい、よく分からないという方は下記のお電話又は問合せフォームよりお問合せ下さい。お電話でのお問合せはこちら&amp;#63720; ０３‐５９３９‐７３７０（平日９：３０~１８：００）世田谷区・渋谷区の開業・設立支援</description>
      <pubDate>Sat, 11 May 2030 14:13:45 +0900</pubDate>
      <category>開業・設立支援</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
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      <title>税理士独占業務</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180703.html</link>
      <description>・税務代理・税務書類の作成・税務相談 ※その他付随業務①税務代理を行います。 イ．国税局や税務署などの税務官公署に対する申告等の代理 ロ．税務官公署の税務調査やその処分に対する主張・陳述の代理  ※申告等とは申告、申請、請求、不服申立て、届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為のことを意味します。②税務書類の作成を行います。 国税局や税務署などへの申告等に係る申告書等を作成することを意味します。  ※１．申告書等とは、申告書、申請書、請求書、不服申立書などの税務官公署へ提出     する書類を意味します。  ※２．ちなみに財務諸表はこの税務書類の範囲に含まれません。これは財務諸表が税     法の規定に基づき作成されるものではないからです。ですが、多くの税理士は財務     諸表も申告書の作成に含めて考えているのが実情ですので、これらを分けて料金 ...</description>
      <pubDate>Sat, 11 May 2030 14:13:41 +0900</pubDate>
      <category>税理士基本業務</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
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      <title>ビジネスブログ・ホームページ関連のお勧めサイト</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180715.html</link>
      <description>ビジネスブログ制作 vs ブログ制作ビジネスブログとブログの違いを分かりやすく解説。http://www.akibare.netブログとは？人気ブログ作成術ブログの初心者対象に、ブログ・トラックバックの活用情報を掲載。http://www.blogtowa.jpレンタル・ショッピングカートCGIつきブログサービス簡単利用可能なショッピングカートつきのブログサービスhttp://www.akibare.ne.jp初心者に親切なホームページ制作会社実績豊富で親切なホームページ制作会社http://www.akibare.jpメールフォームCGIつきブログサービス問合せや資料請求のメールフォームCGIが利用可能なビジネスブログhttp://www.akibare1.jp会社ホームページの作り方集客に効果的なホームページの作り方を分かりやすく解説。http://www.akibare2.jpビジネスブログdeホームページ作成中小企業のホームページ作成やビジネスブログ作成に関し豊富な情報を提供。http://www.blogdehp.jpコンサルつきホームページ製作会社SEOやWEBマーケティングのコンサルティングつきホームページ製作会社http://www.akibarehp.jp世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</description>
      <pubDate>Thu, 09 May 2030 00:00:16 +0900</pubDate>
      <category>リンク集</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
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      <title>起業家・経営者に役立つお勧めサイト</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180714.html</link>
      <description>司法書士事務所.ｊｐ全国のおすすめの司法書士事務所を、地域別、業務別に掲載。http://www.shihou-office.jp税理士事務所.ｊｐおすすめの税理士事務所を、地域別、業務別に紹介。http://www.zeirishi-office.jpできる社長はネットで売らない！WEB化社会の営業革新『できる社長はネットで売らない」の公式サイト。http://blog.akibare.net行政書士事務所.ｊｐ地域別、業務別におすすめの行政書士事務所を掲載。http://www.gyousei-office.jp社会保険労務士事務所.ｊｐ全国のおすすめの社労士事務所を、地域別、業務別に掲載。http://www.sharoushi-office.jp世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士</description>
      <pubDate>Thu, 09 May 2030 00:00:15 +0900</pubDate>
      <category>リンク集</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
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      <title>「月額顧問料３１，５００円（税込み）                    決算申告書作成料１８９，０００円（税込み）コース」</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13183933.html</link>
      <description>これだけお支払い頂ければ、最低でも下記のサービスを上記料金の範囲内でご提供いたします。 １． 毎月１回の訪問 ２． 記帳代行又は記帳チェック ３． 月次試算表の作成 ４． 各種届出書の作成 ５． 税務相談・節税対策・決算予測 ６． 経理指導 ７． 源泉所得税納付書の作成（納期の特例適用会社に限定） ８． 決算・申告書作成料（消費税含む） ９． 中小企業会計指針チェックリストの作成（ご要望がある場合）１０． 会計ソフト導入支援１１． 年末調整・法定調書合計表・償却資産申告書の処...</description>
      <pubDate>Fri, 25 May 2029 15:20:00 +0900</pubDate>
      <category>パックコース</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
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      <title>給与計算代行</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13180705.html</link>
      <description>給与計算の料金は「基本料金＋従業員数×１，０５０円（税込み）」になります。 従業員数 基本料金 一人当りの料金 ２０人以下 １２，６００円（税込み） １，０５０円（税込み） ２１~４０人 １５，７５０円（税込み） ４１~６０人 ２１，０００円（税込み） ６１~８０人 ２６，２５０円（税込み） ８１~１００人以下 ３１，５００円（税込み） １０１人以上 応相談 世田谷区・渋谷区の給与計算アウトソーシング</description>
      <pubDate>Fri, 11 May 2029 14:13:48 +0900</pubDate>
      <category>給与計算</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
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      <title>会社設立マニュアル公開！！</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13191009.html</link>
      <description>小さな会社の作り方（資本金１千万円以下）をご紹介します。平成18年5月1日から施行された新会社法により、資本金が1円でも会社を設立することができるようになりました。もちろん、手続きに要する手数料や登録免許税はこれまで通りかかるので、１円だけで設立させることは不可能であることは理解して頂きたいと思います。以下に設立にかかる主な費用（資本金を除く）を列挙いたします。登録免許税    ：  １５万円定款認証代    ：  ５万円印紙代       ：  ４万円 謄本交付手数料 ： ...</description>
      <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 13:00:00 +0900</pubDate>
      <category>開業・設立支援</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
          </item>
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      <title>定款認証までの流れ</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13191203.html</link>
      <description>まず、会社の設立の仕方には  ・ 発起設立  ・ 募集設立の二つがあります。そしてここでは発起設立の方法で会社を設立していきます。発起設立とは、発起人（会社を設立しようとする人）が設立時に発行する株式の全てを引き受ける設立方法です。小さな会社を設立するケースではこの方法するのが一般的です。募集設立とは、発起人が株式の一部を引き受けて、残りを募集して引き受けてもらう設立の方法です。発起設立と比べると複雑な方法で、大規模な会社で採用される方法です。まず、定款の作成にあたって、最低限決めておかなければならない約束事があります。その最たるものが「絶対的記載事項」です。これが定款に記載されていないと定款として認められません。以下に列挙します。【絶対的記載事項】 ・ 商号（会社の名前） 商号には日本文字の他、ローマ字、アラビヤ数字、その他一定の符号を使用できます。また、「銀行」などの一定の文字も使用が禁止されています。さらに、本店所在地と同一の場所に同じ商号の会社を設立させることはできません。・ 事業目的目的の数について特に制限はありません。また、設立してすぐに始める事業だけでなく将来行って行きたいと考えている事業も入れて構いません。そして最後に「前各号に付帯する一切の業務」と記載するのを忘れないで下さい。・ 本店所在地定款に記載する所在地は、市区町村までを記載すれば足ります。「東京都世田谷区」までで構いません。将来本店移転をする可能性を考えると番地まで記載するより最小行政区画である市区町村までの記載の方が、定款変更の手間が省ける可能性があるのでお奨です。・ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額・ 発起人の氏名及び住所・ 発行可能株式総数これは、会社が将来にわたって発行できる株式の総数のことを意味しています。したがって、設立の際に発行する株式数とは意味が異なります。公開会社（発行株式の全て又は一部に譲渡制限を設けていない会社、単に上場している会社という意味ではない）であればこの総数の４分の1以上の株式数を発行しなければなりませんが、非公開会社（発行株式の全てに譲渡制限を設けている会社、なんらか（株主や取締役会など）の承認なしには株式を売ったりすることができない会社を意味します。）の場合はその要件がないので、自...</description>
      <pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:33:49 +0900</pubDate>
      <category>開業・設立支援</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
          </item>
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      <title>年末調整のお知らせ④ 2007.12．8</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13224077.html</link>
      <description>前回の「お知らせ」の残りの人的控除について説明します。・勤労学生 所得者本人が、次の①、②及び③のいずれにも該当する人をいいます。  ☆所得控除額 ： ２７万円① 次に掲げる学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること。 イ）学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校 ロ）国、地方公共団体、学校法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人、健康保険組合、国家公務員共済組合連合会、日本赤十字社、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人等、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校又は各種学校を設置...</description>
      <pubDate>Sat, 08 Dec 2007 14:47:57 +0900</pubDate>
      <category>税制・会計トピック</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
          </item>
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      <title>平成１９年中の所得が大きく減った方に朗報！！ 2007.12.5</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13223398.html</link>
      <description>退職等により、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合、税源移譲により平成19年度分住民税（18年分の所得）で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなります。このため、平成19年度分の住民税を税源移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられました。【 対象者 】平成１９年度分の個人住民税所得割納税義務者のうち、次の①、②の両方を満たす方になります。① 平成19年度住民税の課税所得金額が、平成19年度住民税と所得税との人的控除差より多い（申告分離課税分を除く）② 平成20年度住民税の課税所得金額が、平成20年度住民税と所得税との人的控除差以下である。※人的控除とは税金の計算上、所得から差し引くことができる「基礎控除」や「配偶者控除」等の人に係る控除のことをいい、住民税と所得税ではこれらの控除額がことなります。例えば、基礎控除だと  「所得税３８万円－住民税３３万」＝差額５万円になります。【申告期間】平成20年7月1日~平成20年7月31日【申告先】平成19年1月1日現在お住まいの区市町村【注意事項】・平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。・寄付金控除や住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この経過措置は適用されません。あくまで人的控除との比較が重要になります。・この経過措置の適用により、自治体によっては国民健康保険料の還付もあるかもしれません。国民健康保険料の計算が住民税によっている自治体があるからです。ちなみに東京２３区は住民税額を基に計算しています。対応...</description>
      <pubDate>Wed, 05 Dec 2007 12:55:52 +0900</pubDate>
      <category>税制・会計トピック</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
          </item>
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      <title>年末調整のお知らせ③ ２００７．１２．４</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13223158.html</link>
      <description>扶養控除等に関する注意事項・控除対象配偶者 ☆所得控除額 ： ３８万円 所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者や白色事業専従者は除きます）で、合計所得金額が３８万円以下の人をいいます。 ①給与所得だけの人ならば、その収入が１０３万円以下であれば該当します。 ②公的年金等に係る雑所得だけであれば、その収入が１５８万円以下（６５歳未満の人は１０８万円以下）であれば該当します。 ③｢生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋で日常生活を共にしなくてはならないというわけではありません。逆に、同一の家屋で日常生活を共にして...</description>
      <pubDate>Tue, 04 Dec 2007 13:53:42 +0900</pubDate>
      <category>税制・会計トピック</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>年末調整のお知らせ② ２００７．１１．８</title>
      <link>http://www.shimizu-office.biz/article/13217484.html</link>
      <description>１９年度からの改正点平成１８年度と比べて変わった点の中で主なものを下記に列挙したいと思います。● 定率減税の廃止平成１１年分以後の所得税に対して実施されていた定率減税が、昨年の１８年分の所得税について２分の１に縮減されるとともに同年分をもって廃止され、平成１９年分以後の所得税については適用されなくなりました。● 所得税率の改正所得税から住民税への税源移譲が行われたことにより、平成１９年分の所得税から税率構造が５％~４０％の６段階になりました。税率表はこちらになります。世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士 </description>
      <pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:23:08 +0900</pubDate>
      <category>税制・会計トピック</category>
      <author>清水洋平税理士事務所</author>
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