清水洋平税理士事務所のホームページへお越しいただき、誠にありがとうございます。
当税理士事務所は世田谷区の税理士事務所です。開業・設立支援、経理システムの構築、給与計算の代行、事業計画書の作成、資金繰対策など、企業経営を多角的にサポート致します。
さらに、中小企業会計基準に準拠した会計処理・会計指導を行いますので、金融機関等の融資先からの信用が得やすくなります。個人事業主・中小企業のビジネスパートナーとして事業を取り巻く様々な問題の解決に尽力致します。
また、当税理士事務所は介護事業にとても関心があり、介護事業者の支援も多角的に行っております。
(業務エリア 世田谷区・渋谷区・港区他東京23区及び川崎市・横浜市)
サービスのご案内
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訪問による税務相談や経理・入力指導をはじめ、法人様、個人事業主様のサポートをいたします。
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これから設立をお考えの方は別途ご相談を無料で受け付けております。
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給与計算、賞与計算の代行をおこない、社会保険・労働保険に関する書類作成もおこないます。
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個人事業・法人を取り巻く様々な問題についてお困りでしたら、お気軽にご相談下さい。相談料は無料ですのでご安心下さい。誠心誠意お答え致します。
また、相談者から知り得た情報につきましては、相談者の了解を得ずに第3者へ提供することはありません。税理士には守秘義務がございます。これを違反しますと税理士として厳罰に処せられます。どうか安心してご相談下さい。
今月の税務等

<<1月の税務>>
【給与所得者の扶養控除等申告書の提出】
(1)提出期限 → 本年最初の給与の支払を受ける日の前日
(2)提出先 → 給与の支払者経(所轄税務署長)
【支払調書の提出】
提出期限 → 1月31日
【源泉徴収票の交付】
(1)交付期限 → 1月31日
(2)交付先 → (イ)所轄税務署長 (ロ)受給者
【固定資産税の償却資産に関する申告】
申告期限 → 1月31日
【個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
納期限 → 1月中で市長村の条例で定める日
【23年12月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限 → 1月10日(年2回納付の特例適用者は前年の7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期限の特例届出書提出者は1月20日までに納付)
【23年11月決算法人の確定申告】
・ 法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税
申告期限 → 1月31日
【5月決算法人の中間申告】
・ 法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税
申告期限 → 1月31日
【その他の消費税・地方消費税の申告】
・ 2月、5月、8月、11月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
・ 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
・ 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月、決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
・ 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業主の
1ヶ月ごとの中間申告
申告期限 → 1月31日 【給与支払報告書の提出】(1)提出期限 → 1月31日(2)提出義務者 → 1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者(3)提出先 →給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士