■ 土地等の譲渡所得の特例が
創設されました。
最大1,000万円の譲渡所得の
控除が可能に!
(平成21年5月7日木曜日)
■ 平成21年度税制改正の概要
(平成21年4月10日金曜日)
世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士
今月の税務等
<<2月の税務>>
【固定資産税の第4期分の納付】
【1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付】
納期限 → 2月10日
【12月決算法人の確定申告】
・ 法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民税
申告期限 → 3月1日
【6月決算法人の中間申告】
・ 法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税
申告期限 → 3月1日
【その他の消費税・地方消費税の申告】
・ 3月、6月、9月、12月決算法人の3ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
・ 法人・個人事業主の1ヶ月ごとの期間短縮に係る確定申告
・ 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月、決算法人の3ヶ月ごとの中間申告
・ 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業主の1ヶ月ごとの中間申告
申告期限 → 3月1日
世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士

世田谷区の税理士事務所です