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※その他付随業務
※申告等とは申告、申請、請求、不服申立て、届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為のことを意味します。
国税局や税務署などへの申告等に係る申告書等を作成することを意味します。
※1.申告書等とは、申告書、申請書、請求書、不服申立書などの税務官公署へ提出する書類を意味します。
※2.ちなみに財務諸表はこの税務書類の範囲に含まれません。これは財務諸表が税法の規定に基づき作成されるものではないからです。ですが、多くの税理士は財務諸表も申告書の作成に含めて考えているのが実情ですので、これらを分けて料金を請求されることはないのでご安心下さい。
上記1・2に関する具体的な質問の他、事業を取り巻く様々なご質問にお答え致します。
世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士
税務を中心とした個人事業・法人を取り巻く様々な問題についてお困りでしたら、お気軽にご相談下さい。初回相談料は無料ですのでご安心下さい。誠心誠意お答え致します。※確定申告時期など繁忙期にはご対応できない場合もございますのでご承知下さいますようお願い申し上げます。
また、相談者から知り得た情報につきましては、相談者の了解を得ずに第3者へ提供することはありません。税理士には守秘義務がございます。これを違反しますと税理士として厳罰に処せられます。どうか安心してご相談下さい。
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