コムスン介護事業指定取消処分の後始末

平成19年6月6日、介護事業最大手のコムスンに対する事業所の指定取消処分は世間に大きな波紋を広げています。
厚生労働省は、都道府県に対し平成23年12月7日までの期間、コムスン全ての介護事業所の更新・新規指定を禁じました。
コムスンの全国の事業所数は2,081箇所あり(平成19年5月末現在)、その内平成23年までに更新しなければならない事業所数は1,655箇所に上り、この数だけ将来事業が行えなくなることになります。
コムスンの介護サービス利用者数は6万人に上ると言われ、今回の処分が与える影響はとても大きいと考えられます。


今回の問題でまず優先すべき事は何でしょうか?

コムスンの不正行為は当然罰せられるべきだと思いますし、この処分自体は社会の賛同も得られるでしょう。しかし、この処分はコムスンの介護サービス利用者と従業員のこともセットで考えなければなりません。
介護サービス利用者の立場になって考えた時、これまで少しずつ関係を築いてきたヘルパーさんなどの従業員から今までと同じサービスを受けられなくなってしまうのではないかという不安を持った方が沢山いらっしゃるのではないでしょうか。
介護サービスはとてもデリケートであると言われています。介護の現場で人が人のお世話・お手伝いをするということは機械的な作業で行えることではなく、簡単に替えがきくものではないと私は考えます。今、この処分を受けて、利用者・その家族の皆さんがどのように感じているのかを把握し、その上で最善の策を考えてほしいと私は考えます。
単に悪いことをしたから処分を下し、単にその受け皿を用意するだけでは今回の処分が本末転倒になると言っても過言ではない気がするのです。
私も具体的に良い方法を提案することはできませんが、コムスンに限らず、指定取消などの処分を受けた事業所の介護サービス利用者に対して「同じサービス提供者(ヘルパーさん等の)からこれまでと同じサービスを受けられる」方策を考え、早く不安を取り除いてあげてほしいと、厚生労働省を始め各自治体にお願いしたいと思います。




(2007年6月8日)

世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士

コムスン介護事業の指定取消処分!

平成19年6月6日、潟Rムスンに対して厚生労働省から、同社全国8ヶ所の介護事業所において指定取消処分相当の事実が確認されたことにより、「平成23年12月7日まで介護事業所の指定・許可・更新を許可しない」などの指導がありました。

コムスンの全国約2,000の事業所の内、約1,600の事業所が平成23年12月までに更新を迎えますが、その更新が許可されることはなくなりそうです。事業の縮小は間違いありませんが、この分ですと事業の存続も懸念されところであります。

業界最大手だけに、今回の指導が与える影響は大きいものになりそうです。コムスンの介護サービス利用者の他社への引継ぎや従業員の雇用の確保が懸念されるところであります。

今後どのような形で利用者さんへのサービスの引継ぎや従業員の雇用について指導されるのかは分かりませんが、利用者の皆さんが今までと同じサービスを受けられるような処置を施されることを期待します。

他の事業者さんもコムスンとの連携により利用者さんと従業員さんの受け皿として、積極的に活動されることを期待します。




(2007年6月6日)

世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士

コムスンなど介護事業大手3社の返還額が4億2千万円

コムスン、ニチイ学館、ジャパンケアサービスの訪問介護大手3社の介護報酬に関する不正請求問題で、総返還額が4億2646万円に上ることが分かりました。

返還額の内訳は以下の通りです。

介護事業者 返還額
潟Rムスン 2億261万円
潟jチイ学館 8547万円
潟Wャパンケアサービス 1億3837万円

《主な勧告・指導内容》
@ コムスンの場合
  ・管理者不在
  ・サービス提供責任者の不足又は不在
  ・管理者専従義務違反
  ・訪問介護計画未作成

A ニチイ学館の場合
  ・管理者専従義務違反
  ・訪問介護計画未作成
  ・居宅サービス計画の一部未作成・未変更

B ジャパンケアサービスの場合
  ・サービス提供責任者の不足
  ・訪問介護計画内容の不備


(2007年5月30日)
世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士