
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、住宅のバリアフリー改修促進税制を選択することができます。
※ただし、控除対象となる(1)及び(2)における借入金額の上限は合計1000万円になります。
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の者が居住の用に供する一定の家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る。)を3分の1減額します。
より詳しい内容につきましては、こちらよりお問合せ下さい。
(2007年5月30日)
世田谷区・渋谷区を中心に活動する税理士
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