第1条 当会社は株式会社清水洋平と称する。
第2条 当会社は次の事項を営むことを目的とする。
第3条 当会社は、本店を東京都世田谷区に置く。
第4条 当会社の公告は、官報に記載する方法により行う。
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1,000株とする。
第6条 当会社の株式については、これを発行しない。
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者またはその相続人その他の一般承継人および株式取得者が記名押印し、共同して請求しなければならない。
ただし、会社法施行規則22条1項各号に定める場合は、株式取得者が単独で請求することができる。
第10条 当会社の株式につき質権の登録または信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、共同して請求しなければならない。その登録または表示の抹消についても同様とする。
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
第12条
第13条
第14条 株主総会の議長は代表取締役がこれにあたる。
第15条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
第16条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、議長および出席した取締役がこれに記名押印または電子署名し、10年間本店に備え置く。
第17条 当会社の取締役は、1名以上とする。
第18条 取締役の選任は、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議により行う。
第19条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第20条
第21条
第22条 取締役の報酬等は、株主総会の決議により定める。
第23条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年期とする。
第24条 当会社は、株主総会の決議によって毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、剰余金の配当を支払う。
第25条 当会社の設立に際して発行する株式の数は60株とし、その発行価額は1株につき金5万円とする。
第26条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金300万円とする。
第27条 当会社の設立時取締役は次の通りである。
設立時取締役 清水 洋平
第28条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成20年3月31日までとする。
第29条 発起人の氏名、住所、引受株式数および払込金額は次の通りである。
東京都世田谷区世田谷1丁目11番地17号
清水 洋平 60株 金300万円
第30条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従うものとする。
以上、株式会社清水洋平を設立するためにこの定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成19年7月2日
発起人 清水 洋平 印
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